日付2013/12/26
日本
SCS国際税理士法人
【2014年度税制改正大綱について】
2014年度の税制改正大綱が自民・公明の両党によって2013年12月12日に決定されました。消費税について、食品などの生活必需品に対する軽減税率が導入されるかどうかが注目されていましたが、「消費税率10%時に導入する」とし、事実上先送りされることになりました。そのほかの主要な改正項目は次の通りです。
1. 復興特別法人税の1年前倒し廃止
法人税額の10%を復興特別法人税として、平成24年4月1日以降開始事業年度から3 年間、申告納付する必要がありましたが、・・・・
※本文より一部抜粋
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