日付2014/07/01
タイ
Mazars Thailand with SCS Global
【事業に関する最低登録資本金の考え方について】
本稿を作成している2014年5月末現在、タイ全土は戒厳令下にあり、軍部によるクーデターも宣言されていることから政情は予断を許さない状況下にあります。そんな中でも同国は地勢上、経済上ともに東南アジアの中で重要な位置を占めることから、タイでの今後事業の拡張を検討されている皆様も多いかと思われます。
今回は、タイ国で事業の拡張を行った結果、BOIと外国人事業法が求める最低登録資本金額がそれぞれ異なることを理由に、会社が事業を行う上で必要な資本金を有さない状況になる可能性があるということについて、ケースを用いて論じたいと思います。
本稿では、以下のような状況を想定します。この場合、資本金は最低いくら必要になるでしょうか?
『非公開会社X社は、日本人(タイにとっての外国人)株主に保有される会社であり、BOI投資奨励を受けた製造業を営んでいる。そして、BOI投資奨励証書上、最低資本金額は500万バーツと定められている。』…
※本文より一部抜粋
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