日付2022/10/13
フィリピン
【IT・BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)登録企業の在宅勤務体制について、他】
1. IT・BPM(ビジネス・プロセス・マネジメント)登録企業の在宅勤務体制について
インセンティブ審査委員会(FIRB)によって規定されたビジネス・プロセス・マネジメント(BPM)登録企業の在宅勤務に関する規則では、2022 年3 月31 日まで90%の従業員の在宅勤務体制が認められていましたが、当該期間(2022 年4 月1 日)以降についてはオフィス勤務を全面再開する必要があります。
規則(在宅勤務体制を続ける場合)に違反した場合、違反した月に対し法人所得税の優遇措置(免税)が停止され、通常の法人税率25%または20%の納税義務が課されることとなります。
2. 既存のPEZA 登録輸出企業によるVAT ゼロレート取り扱いについて
第二税制改正(CREATE 法案)が施行されたことにより、輸入時のVAT 免除および現地購入時(国内サプライヤーからの輸出型企業に対する物品とサービス販売)のVAT 税率0%はPEZA などの投資促進機関でその登録済みプロジェクトまたは活動の登録期間中、輸出事業者の登録済みプロジェクトまたは活動に直接かつ独占的に使用される商品及びサービスにのみ適用されると定められました。
さらに、今回BIR が発布した通達では、既存のPEZA 登録輸出企業においては、現地購入時のVAT ゼロレート適用は下記期間の間のみ可能となっていることが明示されています。
① CREATE 法の発効前に法人所得税免税(ITH)のみを享受している場合、ITH の残存期間まで
② CREATE 法の発効前にITH を享受しており、かつ当該優遇措置においてITH 適用期間終了後に、総所得に対して5%の特別優遇所得税率を享受できる場合、ITH と5%の特別優遇所得税率を享受できる期間(10年間)まで
※本⽂より⼀部抜粋
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