Global Insight

グローバル・インサイト

Global Insight vol.34

日付2016/06/30

シンガポール

 

SCS Global Consulting (S) Pte Ltd


【シンガポールの清算撤退】

最近、シンガポールでは撤退の案件が少しずつ増えてきているように思います。

今年2 月に楽天がシンガポール撤退を公表したことは記憶に新しいですが、やはり人件費や物価の高さから潜在的にはシンガポール撤退を検討している日系企業も少なくないように思われます。そこで今回はシンガポールにおける清算撤退を簡単に解説します。

まず、撤退といっても色々なケースがありますが、まず進出形態による違いが挙げられます。

シンガポールでは現地法人、支店、駐在員事務所の3つの進出形態が一般的です。仮に撤退を考えた場合には、この中では圧倒的に駐在員事務所の撤退が簡便です。駐在員事務所は現地で決算書や法人税申告を行う必要がないため、現地雇用等の契約関係を整理できれば、すぐにでも清算申請でき、数日で手続完了となります。

それに比べて現地法人と支店の場合には、最終的な決算書作成及びそれに基づく税務申告を行う必要があるため、それなりに手続きに時間を要します。ただ、この2つを比較すると書類上の手続きが少ない分、支店の方が簡単に撤退できると言えます。現地法人は新聞広告や株主総会の開催など決まった手続きを順次追っていく必要があり、期間が長期化するケースも見受けられます。

現地法人の清算手続には大きく分けて、裁判所の決定に基づくもの(Winding Up by Court) と株主または債権者により自発的に解散する任意清算(Voluntary Winding Up) があります。 また、会社が設立以来営業を開始していない場合や、休眠状態にある場合で、資産・負債が無いときには、 登記抹消(Striking Off) という簡易手続での会社閉鎖も可能となります。実務上の多くは、任意清算もしくは登記抹消のいずれかを選択されるケースが多いかと思います。手続きとしては登記抹消が簡便ですのでこれを選択できれば良いのですが、要件が限定されていますので個別案件ごとに登記抹消が適用可能かを判断する必要があります。

つぎに、休眠状態のままシンガポール法人をそのまま残しておくというようなケースもあります。数年後には事業再開する可能性がある場合や、シンガポール法人が子会社株式を保有しているため簡単に清算できない場合が挙げられます。休眠会社であれば、一定の要件の下に法人税申告や会計監査が不要になる可能性もありますので、そういった手間とコストも勘案しつつ法人を継続させるというのもひとつの選択肢ではあります。

最後に、清算の難易度についてです。シンガポールは法人設立が簡便であるため、清算撤退も簡単だと思われがちですが、現地法人を清算させるためには少なくとも1 年程度は要することが一般的です。ただ、シンガポールは法執行面では安定していると言えるため、不当な課税や残余財産の送金等での困難に直面することはほとんどなく、粛々と清算を進めていくことで手続きは完了できます。そういった意味で他の東南アジア諸国と比較すると、やはり易しい部類には入るのかもしれません。

 


※本文より一部抜粋
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