Global Insight

グローバル・インサイト

Global Insight vol.33

日付2016/04/30

インドネシア

 

PT. SCS Global Consulting

 

【輸入ライセンスの取扱いに係る改正について①】

 

 商業大臣令に基づいて、輸入業者番号(API) に関する取扱い等が改正され、2016 年1 月1 日から施行となりました。
 今回の改正内容と注意点を、以下において説明します。なお、本稿は、2016 年2 月23 日時点までに公表されている内容を基に記載しており、今後の法改正等により、内容に変更が生じる可能性がある旨ご留意ください。
 1. 改正の概要
 インドネシアでは、輸入を行うためには原則として輸入業者識別番号(API) を取得する必要があります。API は一般
 輸入業者番号(API-U) と製造輸入業者番号(API-P) の二つに区分されています。API-U は原則として輸入した商品をそのまま販売する事を前提としたライセンスとなり、主に卸売業者が保有します。API-P は原則として自社使用( 加工・製造等) での輸入を前提としたライセンスとなり、主に製造業者が保有します。輸入業者は、API-U 又はAPI-P のうち、どちらか一方しか取得できません。また、実際の輸入手続きにおいては、API だけではなく、税関登録番号(NIK) も合わせて取得する必要があるため留意が必要となります。
 2. API-U に関する改正点
従来は21 のHS コードの内、1 法人につき1 つのHS コードに属する品目しか輸入出来ず、例外として、「特別な関係」を有する法人から輸入を行う場合に限り、複数のHS コードに属する品目の輸入が認められていました。今回の改正においては、当該21 のHS コード区分が撤廃され、これによりAPI-U を保有している者は、「特別な関係」の有無に関わらず、複数のHS コードに属する品目の輸入が行えるようになります。
  ※輸入品の内容によっては、別途許可を要する場合もありますので、事前にコンサルタント等へご確認が必要な旨ご留意下さい。
 3. API-P に関する改正点
  API-P は資本財、原材料、補助材及び製造過程において使用される材料を自己使用目的に輸入する事を前提としているため、輸入した商品をそのまま転売する事は原則として認められておらず、例外として補完品や市場調査目的の商品(完成品) については、輸入・転売する事のみが認められていました。今回の改正においては、当初補完品の輸入・転売に関する例外規定が一度撤廃されましたが、下記の場合に限定する形で、例外として完成品の輸入・転売については引き続き認めることとされました。

※本文より一部抜粋
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