日付2016/02/29
日本
SCS国際税理士法人
【平成28年度税制改正大綱案(移転価格税制)】
前号では法人税制(国内税務)に関する改正の説明をしました。
今回は移転価格税制に関する改正点を ご紹介します。
① 連結総収入金額が 1000 億円以上の法人
・国別報告書の作成
内容:国ごとの関連者及び非関連者別の収入等
PL の税引前利益・税額等
純資産の部、従業員数等、事業内容
・事業概況報告事項の提出
内容:組織構造、主要な売上等、拠点間の取引の説明
機能・リスクの分析
無形資産、連結財務諸表等
適用年度:2016 年 4 月 1 日以後開始事業年度
提出時期:事業年度終了から 1 年以内
② 国外関連者との取引が 50 億円以上(製品等の取引)若しくは役務提供等が 3 億円以上の取引がある法人輸入・輸出双方の合計額での判定)
・ローカルファイルの作成
内容:事業内容等
関連者との取引内容・金額等
機能・リスク分析の文書化
独立企業間価格の算定方法等の文書化
適用年度:2017 年 4 月 1 日以後開始事業年度
提出はせずに、会社保存(作成は確定申告書提出期限まで)
また提出義務がない法人についても、当局より提出を求められた場合には 60 日以内に作成・提出が必要と なります。
※本文より一部抜粋
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• SCS Global Consulting (Taiwan) Ltd
【台湾会社法改定の概要とその影響】
2015年6月15日に会社法の改訂が決議(同年7月1日公布、9月4日正式施行)され、「第13節 閉鎖性股份有限公司 (閉鎖性株式会社)」が追加されました。「閉鎖性株式会社」とは、定款において株式の譲渡制限が定められている株式会社を指し、日本でいう非公開会社にあたります。本改訂により、これまで台湾では認められていなかった譲渡制限株式の発行が認められることとなりました。
株式が公開され市場で売買されると、不特定多数の株主が参入するため、経営者は良好な業績を求められ、場合によっては近視眼的な行動に陥ってしまうことがあります。 一方、譲渡制限株式を発行し、特定の株主に制限することで、経営者の立場が安定し、中長期的な視点で経営を行うことが出来るとともに、企業にとって不利益な株主の参入を阻止したり、買収のリスクを回避することもできます。
以下に、閉鎖的株式会社と普通の株式会社との違いを記載します。
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閉鎖的株式会社
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普通の株式会社
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株主数
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株主数が 50 人以下に限定
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制限なし
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譲渡制限株式
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譲渡制限有
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譲渡制限不可
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出資形態
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現金以外の、財産、技術、労務及び信用による出資が可能
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労務や信用による出資不可
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額面金額
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額面株式または無額面株式を選択して採用
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額面株式のみ
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特別株式
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優先株や制限株等の特別株式の発行可能
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原則として特別株式を発行不可
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株主総会
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テレビ会議または書面決議を採用可
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Face to Faceで開催必要
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今回の改定は、企業の多様なニーズに則した会社形態をアレンジできるようにすることで企業自治の幅を拡大 し、会社設立の動きを活性化させる狙いがあると考えられます。
台湾進出の際、閉鎖性株式会社か普通の株式会社にするかの判断にあたっては、専門家と相談の上、慎重に ご検討ください。
※本文より一部抜粋
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