FAQ

よくある質問

Select a country国を選ぶ

オーストラリア

相談させて頂く際の窓口はどなたになりますか?
全てのお問い合わせは以下のメールアドレスの中里へお問い合わせください。
nakazato@scsglobal.co.jp
日本語での対応をして頂けるのでしょうか?
SCSオーストラリアではオーストラリア在住暦の長い日本人公認会計士および税理士が在籍しておりますので日本語での対応が可能です。
御社の従業員数を教えてください。
在豪歴の長い全日本人6名(オーストラリア公認会計士4人、オーストラリア登録税理士2人)が所属しております。
監査とはどの企業も必ず受けなければならないものなのですか?
オーストラリアで監査が必要な場合は以下となります。

• 上場企業
• 大企業(非上場企業)
***以下の要件を2点以上満たす場合は大企業となります。
• オーストラリアの総売り上げがAUD50mllion以上
• 年度末に総資産がAUD25million以上
• 総従業員数が100人以上
• 非営利法人(売り上げAUD1million以上)
• Superannuation Fund/ SMSF
法定監査のスケジュールを教えてください。
監査が必要な企業は決算期から4ヶ月以内に財務諸表を監査しASIC(オーストラリア証券取引委員会)へ提出する必要があります。詳細に関してはお問い合わせください。
個人所得税の課税範囲にはどのような項目がありますか?
居住者は全世界からの給与所得、賞与、家賃収入、金利収入、投資による収入等となり非居住者はオーストラリア国内で発生したもののみ課税所得となります。
これらの課税範囲は非常に多岐に渡る為、詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
個人所得税はどのように申告を行うのですか?
7-6月の年間所得を10月31日(税理士を通すと翌年5月15日)までに確定申告することになります。
個人所得税率を教えてください。
個人所得税は累進課税方式となります。居住者はAUD18,200までは非課税となり現在の最高税率は課税所得がAUD180,001以上に課せられる45%となります。
(オーストラリア国民には国民保険が2%課せられます)
また、非居住者に関しては非課税免除がなくAU$1から32.5%の税率が課せられます。
源泉徴収税の対象範囲にはどのような項目がありますか?
以下のような支払いで非居住者に支払われる場合は、その支払い者が源泉徴収を行い、税務当局へ申告、納付を行う必要があります。
- ロイヤリティ
- 利子
- 配当金
*各税率については支払い先の国との租税上約に有無により軽減税率の適用もあるため、
詳細についてはお問い合わせください。
法人税の申告スケジュールを教えてください。
会社の規模、会計年度により期限が変わりますので、詳しくはお問合せください。
法人税率を教えてください。
法定税率は30%となります。
*小企業(売上AUD50million 未満)は27.5%
会社秘書役(カンパニーセクレタリー)とはどのようなものなのでしょうか?
大企業以上のオーストラリア法人は1名以上の会社秘書役(カンパニーセクレタリー)の選任が義務付けられています。
会社秘書役は、株主総会や、取締役会の議事録の作成、ASIC(オーストラリア証券取引委員会)への各情報の変更手続きなどの手続きをすることになります。
記帳代行費用を教えてください。
記帳代行費用については、取引のボリューム、報告期日、報告頻度などをお伺いし、総合的に検討させていただいたうえでのお見積もりをさせて頂いております。
詳細については幣事務所の担当者までお問い合わせください。
就労ビザ取得の要件について教えてください。
こちらは会計士からの法的アドバイスはできませんので、弁護士/ビザエージェントを紹介いたします
就労ビザ取得のスケジュールについて教えてください。
こちらは会計士からの法的アドバイスはできませんので、弁護士/ビザエージェントを紹介いたします。
会社設立の費用、所要期間を教えてください?
下記がおおよその設立スケジュールとなります。

設立に必要な情報のご提供から設立完了:通常1~2日程度
ABN(オーストラリアビジネス番号)の取得:通常1~2日、最長28日
TFN(納税者番号)の取得:およそ1~2週間程度、最長28日
*支店設立や株主、役員に非居住者が含まれる場合は上記以上に時間がかかります。

詳細なスケジュールや必要情報、また費用については弊事務所担当者までお問い合わせください。
最低資本金額はいくらとなりますか?
最低資本金はAU$1となります。
進出形態にはどういうようなものがありますか?
大別して現地法人、海外法人の支店、駐在員事務所による進出が考えられます。
支店進出は現地法人と税務上特に違いがないものの、登記手続き、更新手続きが複雑になっているため、特別な理由がない限りは現地法人の設立をお勧めしております。