FAQ

よくある質問

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香港

相談させて頂く際の窓口はどなたになりますか?
SCS香港ではご相談内容別に、最適な担当者が窓口となり対応させて頂いております。
下記の問合せ窓口にご連絡を頂いたのち、担当者より折り返し連絡をさせて頂きます。
Inquiry_hongkong@scsglobal.co.jp
日本語での対応をして頂けるのでしょうか?
SCS香港では5名の日本人スタッフが在籍しており、フレキシブルな日本語対応が可能です。
そのうち1名が米国公認会計士の資格を保有しています。
法定監査のスケジュールを教えてください。
香港での非上場企業の場合は、原則として決算日から9ヶ月以内に監査済みの決算書を年次株主総会にて承認する必要があります。設立初年度については、取り扱いが異なりますので詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
監査とはどの企業も必ず受けなければならないものなのですか?
原則としては、香港で設立された法人は全て法定監査を受ける必要があります。一方で支店及び駐在員事務所については監査を受ける必要はありません。
個人所得税の課税範囲にはどのような項目がありますか?
香港国内源泉所得となる、給与所得、賞与、手当及びその他の所得が課税範囲となります。
会社負担分の家賃については、総給与金額の10%を上限として課税されます。また配偶者控除、子供扶養控除その他各種控除があります。
課税範囲及び控除は多岐にわたりますので、詳細については弊事務所担当者までお問い合わせください。
個人所得税はどのように申告を行うのですか?
香港の個人所得税は毎年4月1日から3月31日までを課税年度としています。
通常5月上旬に税務局から各個人へ申告書が送られてきて、1ヶ月以内の5月末までに申告書を税務局へ提出する必要があります。その後、数ヶ月以内に税務局から税額通知と納付書が各個人へ送付されますので、納付書に記載の期限までに納税をする必要があります。
個人所得税率を教えてください。
個人所得税率は標準課税方式(15%)と累進課税方式(2%から17%)の有利選択となりますが、個人における実質の最高負担税率は標準課税方式の税率の15%です。
源泉徴収税の対象範囲にはどのような項目がありますか?
香港では源泉徴収税の対象となる項目はロイヤルティーの支払があります。また、非居住者である芸能人やスポーツ選手が香港内にて興行を行って得た収入に対しても、源泉徴収税の対象となります。
法人税の申告スケジュールを教えてください。
香港では、毎年4月上旬に各法人へ法人税の申告書が届き、その日付から1ヶ月以内に申告書に監査報告書、法人税計算書(Tax Computation)を添付して税務局へ申告する必要があります。しかし、実務上は税務申告代理人を選定し、代理人からの税務局への届出を行う事によって、決算月に応じた所定の期日まで申告期限を延期することが可能です。
決算日によって下記の3つのグループに分けられます。

Code N(4月~11月決算)・・・     翌年4月30日
Code D(12月決算)   ・・・     翌年8月中旬
Code M(1月~3月決算) ・・・     11月15日

正確な申告期限については、毎年税務局から発表がありますが、概ね上記のスケジュールに従います。
法人税率を教えてください。
法定税率は16.5%です。
会社秘書役 (カンパニー・セクレタリー) とはどのようなものなのでしょうか?
香港法人は会社秘書役 (カンパニー・セクレタリー) の選任が義務付けられています。
会社秘書役は、株主総会や取締役会の議事録の作成、登記局(Companies Registry) への登記、各種書類の保管を会社に代わって行います。
就労ビザ取得の要件について教えてください。
就労ビザを発行する会社のステータス及びビザ申請者のステータスの両方で判定されることとなります。
会社のステータスとしては資本金の金額、実際に行うビジネスの内容、現地スタッフと海外駐在員の割合など、申請者のステータスとしては学歴、職歴、給与額、役職、などがあり、これらを総合的に判断します。
就労ビザ取得のスケジュールについて教えてください。
ビザのスポンサーとなる企業や申請者のステータスによって異なりますが、申請準備から取得まで、目安は約2ヶ月です。
会社設立の費用、所要期間を教えてください。
下記がおおよその設立スケジュールとなります。

設立に必要な情報のご提供から設立完了:1ヶ月程度

詳細なスケジュールや必要情報、また費用については弊事務所担当者までお問い合わせください。
最低資本金額はいくらとなりますか?
最低資本金は1HK$ですが、ビザの取得を考慮する場合は、明確な金額の基準はないものの、実務上は一定金額を資本金として設定することが通常です。
進出形態にはどのようなものがありますか?
大別して現地法人、海外法人の支店、駐在員事務所による進出が考えられます。
但し、駐在員事務所による進出は営業活動が出来ず、情報収集、市場調査等のみを目的とした進出形態となります。