日付2017/10/31
ベトナム
【個人所得税(PIT)計算時における WP(就労許可証)等の取得費用について】
1. 個人所得税(PIT)計算時における WP(就労許可証)等の取得費用について
税務総局は、2017 年 8 月 25 日付でオフィシャルレターを発行しました。
WP(就労許可証)や TRC(一時滞在許可証)などを雇用者負担にて取得する場合、個人所得税の取り扱いが異なるため、注意が必要です。
- WP 取得費用 → 対象者の PIT 非課税所得となる。(雇用者側に取得義務があるため)
- TRC、その他査証取得費用 → 対象者の PIT 課税所得となる。(雇用者側ではなく、被雇用者側に取得義務があるため)
2. EPE 企業(輸出加工企業)のベトナム国内市場への販売について
税務総局は、2017年7月10日付で、EPE 企業のベトナム国内市場への販売に関するオフィシャルレターを発行しました。
製品 100%を輸出している EPE 企業がベトナム国内市場での販売を実施する前に、製品販売が可能かどうか、投資計 画省及び管理委員会に問い合わせをしなければなりません。
3. スクラップ、廃棄及び過剰原材料の輸入税について
税関局は、2017年7月26日付でオフィシャルレターを発行しました。加工契約に記載されている各輸入原材料の合計数量の3%を超えないスクラップ、廃棄及び過剰原材料は、輸入税が免除されます。ただし、該当する原材料が国内で消費され、他の輸入税、輸入VAT(付加価値税)が税関局に申告納税されている場合に限ります。
4. WP(就労許可証)について
労働傷病兵社会省は 2017年8月15日付けで通達を発行しました。本通達は2017年10月2日より有効となります。雇用者は外国人労働者がベトナムで勤務を開始する予定日の7営業日前までに、WPの申請をウェブサイトから行う必要があります。また、WP申請書類の受理後5営業日以内に、労働局は回答することが必須となります。
※本文より一部抜粋
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