日付2020/02/28
インドネシア
【輸出および輸入活動からの為替取引に関する規制について】
2019 年11 月29 日にインドネシア中央銀行( 以下、BI) は輸出および輸入活動からの為替取引に関する規制を公布しました。なお、当規制は2020 年1 月1 日より適用となっています。
新規制は輸入及び輸出を行うものを対象としており、多くの企業に影響があります。天然資源の輸出業者には特別な規制を設けられましたが、本稿では触れておりませんので該当する企業の方はご留意ください。
< 新規制概要>
輸出業者及び輸入業者のそれぞれの義務は下記の通りです。
1. 輸出業者の義務
(1) 輸出から発生した全ての外貨は銀行を通じて受領しなければならない。
(2) 現金で受領した場合は輸出申告月から3 か月までに銀行へ預け入れなければならない。
(3) 受領する外貨額は輸出額と一致、もしくは受領額と輸出額の差が5,000 万ルピア( 約40 万円) 未満でなければならない。
もしそれ以上の場合、輸出者は差額の正当性を説明する書類をBI に提出する必要がある。
(4) 外貨を電信送金で受領する場合、輸出業者は輸出情報を購入者側に通知し、支払時に金融取引メッセージングシステム
(「FTMS」)を通じ、輸出情報を記載させる必要がある。
(5) 外貨を電信送金以外の方法で受領する場合、輸出業者は銀行にその旨を通知する必要がある。
(6) 輸出業者が輸出申告の情報を変更する場合、税関総局に対し訂正を行う必要がある。
(7) 10,000 ドル相当を超える輸出額がある場合、輸出申告内容の変更や輸出による外貨受領に関する変更事項があればBIに
報告する必要がある。
2. 輸入業者の義務
(1) 輸入申告月から3 か月までに、輸入取引から発生した外貨についてBI に下記を報告しなければならない。
a. 電信送金を通じて支払われた輸入取引
b. 電信送金以外で支払われた輸入取引
c. 輸入申告に関する変更事項
d. 輸入による外貨支払に関する変更事項
e. 銀行を通じて処理されない外貨輸入の情報
( 上記a,b は支払銀行へ提出しBI へ報告される。c,d,e は10,000 ドル相当を超える輸入額の場合、輸入者がBI へ直接提出する。)
(2) 輸入者が支払う外貨額は輸入額と一致するか、支払額と輸入額の差が5% 未満でなければならない。もしそれ以上の場合、
輸入者は差額の正当性を説明する書類をBI に提出する必要がある。
3. 当規制に基づく義務の不履行は、罰金、輸出や輸入の禁止を含む、行政罰の対象となります。
※本文より一部抜粋
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