日付2019/11/30
ミャンマー
【Tax Administration Lawの公表について】
2019年6月7日、Tax Administration Law(TAL)が公表され、2019年10月1日から適用されています。
ミャンマーの税務当局(Internal Revenue Department:内国歳入局)にとって、先進諸外国と比較して未成熟な税制度の改革は至上命題であり、TALは税制の近代化を目指して様々な改正を進めていく上で根幹を成す法律として位置づけられています。
また、第1章から第12章までの全86条に及ぶTALは、その目的に「徴税の効率化」「納税者の権利と義務の具体化」「内国歳入局の義務と権限の具体化」等を掲げ、ミャンマー税制に関する基本的事項及び共通的事項を規定するとともに、国内税法の体系的な構成を整備することにより、今後の税務行政の公正かつ円滑な運営に資することが期待されています。
第1章 |
総則(第1条~第3条) |
第2章 |
目的(第4条) |
第3章 |
一般規定(第5条~第19条) |
第4章 |
記録の保管(第20条~第26条) |
第5章 |
税務査定(第27条~第32条) |
第6章 |
不服審査及び訴訟(第33条~第39条) |
第7章 |
納税者の義務及び納付手続き(第40条~第47条) |
第8章 |
加算税・過怠税(第48条~第51条) |
第9章 |
徴税手続き(第52条~第63条) |
第10章 |
罰金(第64条~第74条) |
第11章 |
刑事訴訟(第75条~第83条) |
第12章 |
雑則(第84条~第86条) |
すでに、TALの概念を税務実務の現場レベルで体現していくための個別の施策が徐々に実践されてきており、今後も様々な税法通達が公表されることが見込まれます。
ミャンマーに進出している日系企業が、未成熟かつ不統一な税制度および税務実務によって不利益を被っているケースも多く見てきましたが、変革の過渡期にあるこの国の税制度が、今回のTALの公表を1つの契機として魅力的な投資環境へと成長していくことが望まれます。
実務における今後の運用状況の詳細については、次回以降のGlobal Insightでも取り上げていく予定です。
※本文より一部抜粋
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