日付2020/08/27
マレーシア
【入出国時承認の要否】(8月20日時点)
7月24日以降に国外からマレーシアに到着した全ての入国者に対して、政府指定の隔離施設(ホテル等、コストは自己負担)での14日間の隔離が義務づけられている点に留意が必要です。
下記における「承認」とは、マレーシア入国管理局から承認レター(Entry Approval Letter)を取得することであり、承認レター取得のためには管轄官庁からのサポーティングレターの取得が必要とされています。
① 雇用パス(EP)カテゴリー1 保有者/ その家族パス(DP 保有者)
下記の場合、承認は不要です。
・7月11日より前に出国済みの場合の再入国
・新規にEP等の承認が下りた場合(ただし、この場合駐在員委員会(EC)から承認レターを取得する必要があります)
7月11日以降7月18日までの期間に出国した場合における再入国に際しては、承認が必要です。
② EPカテゴリー2 保有者/ プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)保有者
いかなる場合にも承認が必要となります。
PVP 保有者の場合、以前のガイドラインでは「緊急業務による入国の場合に限り、入国後14日間の自己隔離は不要」との文言がありましたが、7月24日付けガイドラインでは当該文言が削除されたため、現在ではPVP保有者は14日間の強制隔離が必要と考えられます。
また、MDEC( マレーシアデジタル公社) でEPを取得した場合など、マレーシア入国管理国ESD(駐在員サービス部門)においてEPを取得する通常の場合とは異なる特別な手続によりEPを取得した場合には、通常の手続とEPのカテゴリー区分に関して異なる取扱いを受けたという事例が発生しているため、留意が必要です。
③ 7月18日以降出入国をする場合
EPの種類を問わず、一時出国前に承認を受ける必要があります。承認レターを出国時及び再入国時に提示する必要があり、承認レター発行日から60日以内に再入国する必要があります。
出張の場合、緊急の場合、医療上の理由の場合には出入国が認められますが、休暇目的での出入国は認められていません。
※本文より一部抜粋
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