日付2020/11/24
中国
【民間企業間の金銭消費貸借の上限利息、他】
1. 民間企業間の金銭消費貸借の上限利息について
最高人民法院により、「民間企業間の貸借の審理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する規則」の改正に関する決定(以下、本解釈)が発表され、民間企業間の金銭消費貸借の上限利息について、ローン市場利率(LPR)の4倍までは認めるという解釈になりました。2020 年10 月末でLPR は年利3.85% であり、4倍は年利15.4% です。
本解釈が発布される前は「24%~ 36%を上限とする」と曖昧な解釈でしたが、本解釈の20 条では下記の様に記されています。
貸出人が借入人に対して約定した利息の支払いを求める行為を法院は支持するが、双方が約定した利率の契約成立時の一年期間ローン市場利率の四倍を超える部分を除くものとする。本解釈は2020 年8 月20 日から有効です。
2. 改正固体廃棄物環境汚染防止法がスタート
固体廃棄物環境汚染防止法(以下、環保税法)改正によって、主に下記内容が追加され、環境規制が強化されることになりました。環保税の課税基礎となる放出量の計算方法は下記の通りです。
固体廃棄物排出量 = 当期固体廃棄物産出量 - ( 当期固定廃棄物総合利用量 + 当期固定廃棄物保存量+ 当期固定廃棄物処理量)
中国国内や海域において、直接に環境に対して固体廃棄物を放出する企業が納税対象となります。改正固体廃棄物環境汚染防止法は2020 年9 月1 日から有効です。
3. 設備・器具の企業所得税控除の優遇政策の終了
2018 年8 月23 日付で国家税務総局より「設備・器具の企業所得税控除の政策実行に関連する問題に関する公告」が公布され、設備や器具などの固定資産を減価償却せず、一括償却してその期に全額経費処理(課税所得を大幅に圧縮可能)できる優遇政策が2018 年1 月1 日から有効でしたが、2020 年12 月31 日を以て終了となります。
(1)対象設備
・建屋、建築物を除く設備や器具などの固定資産
・単位当たりの価額が500 万元を超えない
・購入だけでなく自社製造設備等も対象
・購入の場合、中古も対象
(2)資料要件
・固定資産購入時の資料
・固定資産台帳
・税務処理と会計処理の差異が分かる管理資料
2020 年12 月に該当固定資産の駆け込み需要が期待されます。
※本文より一部抜粋
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