日付2012/11/30
香港
Hong Kong (SCS Global Consulting (HK) Limited)
【2011/2012年の税金控除額の確定と2012/2013年の所得控除の増額】
香港で法人税を納付する事業主、給与所得納税者は、2011/2012年の確定税額につき、その75%または12,000HKDのいずれか低い額が控除されることが確定しました。
また、2012/2013年の給与所得につき、所得控除できる額が拡大しました。独身者の基礎控除額は、108,000HKDから120,000HKDへ、既婚者の基礎控除額は216,000HKDから240,000HKDへそれぞれ増額しています。加えて、子供や兄弟、父母祖父母の扶養控除額、高齢者介護の控除額も増額され、個人の所得税の負担は小さくなります。
香港では、所得控除の金額や税金の免除額が、その年の香港の経済状況や政府の財政状況によって変わります。経済・社会状況により、臨機応変な対応のできる小さな政府の機動力、日本も倣うべきことがあるのではないかと思います。
※本文より一部抜粋
SCS Global Insight は弊社顧問契約締結先に配布しております。