日付2018/06/26
フィリピン
【拡大・最終源泉徴収税および現物給与税について】
2018 年1 月より施行されている通称TRAIN 法において、早くも運用の変更がなされており、今回は2 点について確認します。
1.拡大・最終源泉徴収税
TRAIN 法が公表された際には、月次納税を四半期納税に切り替えると案内がありましたが、2018 年1 月末の通達により、1,2 カ月目においてもForm 0605 を用いて納付する必要があることが判りました。納税期日は翌月10 日までとなっており、大きな混乱をきたしました。
その後Revenue Regulations の公表により、1,2 カ月目についてはForm 0619E およびForm 0619F を用いて10日までに納付(eFPS 利用は15 日まで)、四半期はForm 1601EQ およびForm 1601FQ を用います。
2.現物給与税
四半期現物給与税について、納付期限が従前の10 日より翌月末まで延長されます。Form は従前の1603 を用いますが、注意点として、所得税の最高税率の増税に伴い、32% から35% に変更されています。また、PEZA 登録企業について、従前は15% または25% の優遇税率を利用できましたが、新規定では当該優遇規定に関する記述が削除されており注意が必要です。
※本文より一部抜粋
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