Global Insight

グローバル・インサイト

Global Insight vol.47

日付2018/08/27

カンボジア

 

【年功補償制度の導入ついて】

 2018 年6 月15 日カンボジア労働法の改正が議会で可決され、同月28 日より発効されました。
 主な改正内容としては、改正労働法89 条にて年功補償制度が導入されたことが挙げられます。従業員が継続勤務することにより発生する法律上の権利として、改正前の労働法では以下のような制度がありました。

 ‐ 有期雇用契約の退職金(雇用期間中の給与総額の5% を退職金として支給)
 ‐ 無期雇用契約の解雇補償

 改正後、年功補償制度が無期雇用契約の解雇補償に代わり導入されましたが、改正労働法の文言上、対象が無期雇用契約に限られていないことが留意点となります。
 年功補償の内容として、雇用継続期間の1年毎に15 日分の給与及び諸手当相当額の年功補償を取得し、企業は6 か月毎に7.5 日分の年功補償を支払う義務が生じます。また、雇用主都合で従業員を解雇する場合、当該従業員は退職までに発生している年功補償について1 か月から6 カ月相当の金額を限度として受給する資格を有します。
 一方で、従業員の重大な過失に基づく解雇の場合、当該従業員は年功補償の受給資格は有しません。

 年功補償の具体的な計算方法等の詳細については別途公布される省令により定められるとあり今のところは公表されておりませんが、既に上記制度を記載した労働法が発効されており導入が不可欠になると思われます。



※本文より一部抜粋
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