日付2012/05/11
マレーシア
SCS Global Consulting (M) Sdn. Bhd.
【公証人による宣誓認証制度の強化】
現在の制度の下では、作成者が公証人の面前で署名を行い、公証人はその事実に対して自らの署名を付すことのみを要求されていますが、これまで土地売買取引などで悪徳業者により不正に宣誓認証が悪用されてきた事を背景に、宣誓認証制度の強化を図る動きがとられています。
内閣府事務次官のLiew 氏の話によると、今後は、公証人が予め文書の内容に目を通し、その内容が特定の人物に異論を抱かせたり、不利益とならないことを確認した上でのみ認証するような制度の確立を目指します。
【2010 年競争法の成立】
2010 年4 月に2010 年競争法案が国会を通過し成立しました。
「反競争的な合意の禁止」と「支配的地位濫用の禁止」が法律の骨子であります。カルテルを規制する「反社会的な合意の禁止」においては、水平的合意や垂直的合意が禁止を規定しています。「支配的地位濫用の禁止」に関しては、何を持って「支配的」「濫用」と判断するかがポイントとなりますが、正当な理由、合理性を有する行為であるか否かが判断基準となることが想定されます。なお、市場シェアの割合により支配的地位の濫用とみなすような規定はおかれておりません。全体として、競争法としては標準的な内容を規定するものであり、マレーシア固有に規定される内容は盛り込まれておりません。
法律の施行時期については、現時点においては未定でありますが2011 年末ご
ろとなるもようです。
※本文より一部抜粋
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