日付2012/05/11
中国
【オフショア・アウトソーシングサービス営業税免除についての通知】
( 財税[2010]64 号 2010 年7 月28 日公布 2010 年7 月1 日より実施)
中国モデル都市における、オフショア・アウトソーシングサービスについて営業税の優遇政策に関する通知です。以下の内容に符合する場合、オフショア・アウトソーシングサービスにより得た収入の営業税が免税となります。
1. 対象期間:2010 年7 月1 日から2013 年12 月31 日
2. 適用モデル都市: 北京、天津、大連、ハルピン、大慶、上海、南京、蘇州、無錫、杭州、合肥、
南昌、アモイ、済南、武漢、長沙、広州、深セン、重慶、成都、西安(21 都市)
3. 適用サービス:
(1)情報技術アウトソーシングサービス(ITO)
(2)業務プロセスアウトソーシングサービス(BPO)
(3)知的業務アウトソーシングサービス(KPO)
但し、優遇政策適用となるのは直接の請負業務となり、例えばA 会社が海外のB 会社と契約を締結し、A 会社がC 会社へ再請負させる等の場合は、A 会社は優遇政策の適用となりません。つまり海外の会社との直接の契約が無い場合は適用とはなりません。
【特許権・質権登記法】
(国家専利局令第6 号 2010 年8 月26 日公布 2010 年10 月1 日より実施)
「物権法」「担保法」「特許法」の制定により、従来の「特許・質権契約登記管理暫定弁法」を改定し制定された規定です。
主な変更点は以下のとおりです。
1. 登記の客体が「質権契約」から「特許質権」へ変更
2. 質権人への保障
3. 行政サービスを迅速効率化し、再費用を徴収しない
4. 中国に営業拠点を持たない外国人及び外国企業、その他組織は、特許・質権の登記
手続きは合法的に設立された特許出願代理機構へ手続きを依頼しなければならない
※本文より一部抜粋
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