日付2012/05/11
韓国
SCS Global Professionals Co., Ltd
【来年からは、10 億ウォン以上の海外金融口座は申告が必要】
海外金融口座に10 億ウォン以上の預金を保有している国内居住者や内国法人は、来年から必ず国税庁にその内容を申告しなくてはなりません。申告しないか、虚偽の申告が発覚した場合には最大1 億ウォンの過怠金などの処罰が下されることがあります。国会の企画財政委員会は30 日、租税小委員会を開いてこのような内容の国際租税調整に関する法律の改正案と租税犯処罰法の改正案に合意しました。併せて、当初案に含められていた懲役刑も無くし、過怠金処罰のみを行うものと暫定合意されました。
租税小委員会は特に、海外金融口座申告制の初導入であるだけに、申告負担を緩和するために短期滞留外国人や公共機関及び金融会社は申告対象から除外し、一旦は銀行預金のみを申告対象とした後、証券及び保険まで拡大するものとしました。更に共同名義口座の場合は名義人それぞれに明示的に申告義務を付与し、共同名義口座を通じた所得移転及び域外脱税を防止する内容を追加しました。
(租税日報)
※本文より一部抜粋
SCS Global Insight は弊社顧問契約締結先に配布しております。