日付2019/02/26
台湾
【台湾における監査について】
2018 年11 月に行われた台湾の会社法改正に伴い、財務監査の法定要件が新たに変更となりました。台湾における監査は、財務監査と税務監査の2 種類がありそれぞれ実施される手続や法定要件が異なります。
今回はこの財務監査と税務監査の違いについてご説明します。
1. 財務監査
① 財務監査の目的
台湾会計士により台湾の会計基準に準拠した財務諸表が作成されているかどうかを監査するもので監査後に監査報告書が提出される事となります。日本における会計監査と同内容の手続となります。
② 財務監査要件
草案ベースだった財務監査要件につき、最終的に上記のような要件へと変更になりました。
※2019 年1 月1 日以降に開始する事業年度より適用開始
※上記の要件の他、銀行からの借入金が3,000 万元超の法人、上場会社、学校法人、医療法人等も財務監査を受ける必要があります。
したがって、資本金額が3,000 万元未満であっても、新たに実質要件にて財務監査が必要となる場合がありますので注意が必要です。
2. 税務監査
① 税務監査の目的
台湾会計士により当該法人の税務計算が適切に行われているかを監査し、必要に応じて調整を行い、法人税の申告書提出時に監査報告書を添付し提出するものです。
この税務監査を受けることで、欠損金の繰越控除や交際費の損金算入限度枠の拡大といった税務上の優遇措置を受けることが可能となる、日本にはない台湾独特の監査制度となります。
② 税務監査要件
・年間収入総額( 営業収入+ 営業外収入) が1億元以上
・金融機関、上場会社等一定の会社
税務監査は、会社規模にかかわらず、監査を受けることで税務メリットを享受できることから、会社の損益状況や今後の事業計画を勘案し、その要否を判断されることをお勧めします。
※本文より一部抜粋
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