日付2019/05/30
中国
【増値税改革及び社会保険に関する変更について、他】
1. 増値税改革及び社会保険に関する変更
中国国家税務局は2019 年3 月20 日、増値税負担の軽減や還付の内容が盛り込まれた増値税改革案を公表しました。
変更される点は下記3点です。2019 年4月から発効となります。
① 税率の調整
増値税一般納税人(以下納税人)の増値税課税行為となる販売や輸入貨物について、現在16%の税率は13%、10%の税率は9%に調整されます。併せて、輸出還付に関しても同様に、現在16%の税率は13%、10%の税率は9%に調整されます。
② 仕入税額控除の10%加算
2019 年4 月1 日~ 2021 年12 月31 日の期間、生産・生活サービス業に関する仕入税額控除を10%加算することができます。
※生産・生活サービス業とは郵便、電信、現代、生活サービスによって獲得する売上高が全売上高の50%を超える納税人と定義されます。
③ 未収ポジションの増値税の還付(試行段階)
2019 年4 月1 日から増値税の未控除仕入税額控除残高の還付制度が試行されます。還付額は以下の通りに計算されます。
還付額 = 増加未控除仕入税額控除残高 ×
本公告が定める発票に記載された支払増値税額が当期の仕入税額控除に占める割合 ×60%
※ 2019 年4 月を起点に、連続6 ヶ月間の増加未控除仕入税額控除残高がすべて正でかつ、6 ヶ月目の増加未控除仕入税額控除残高が50 万元を下回らない事が条件になります。
※ 増加未控除仕入税額控除残高とは、2019 年3 月から増加した増加未控除仕入税額控除残高を指します。
2.社会保険比率低下に関する総合方案
中国国家税務局は2019 年5 月1 日に「社会保険比率低下に関する総合方案」を発布しました。これによって、企業の社会保険費の負担は軽減されることになりました。
上海で採用された中国国籍の従業員にかかる会社負担分の養老保険は2019 年5 月適応分から20% から16%に変更されました。
また、上限と下限の設定が更新され、それぞれ24,633 元/ 月、4,927 元/ 月となりました。